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​って??

児童への虐待を禁止し、
虐待を受けた児童を早期に発見・保護して、
自立を支援するための法律です

児童虐待防止法

平成12年11月 「児童虐待の防止等に関する法律」(通称 児童虐待防止法)が施行。

児童への虐待を禁止し、虐待を受けた児童を早期に発見・保護して、自立を支援するための重要な法律。

児童の虐待事件多発を背景に、保護者だけでなく、保護者以外の同居人による暴行も虐待と認め、

虐待の予防、被害児童の保護、自立支援に関する国および地方公共団体の責務と連携の強化も定められた。

​改定され強化されたこと

​児童福祉法については、たびたび改正がなされています。

児童虐待防止法の制定 児童虐待の定義拡大

​◎平成12年11月 

​・児童虐待を発見したときの通告義務が明記。

児童虐待防止法・児童福祉法の改正

​◎平成16年10月 

・児童虐待の定義の拡大。

・通告義務の拡大。

・市町村の虐待対応の役割の強化。

・児童の安全確認のための強制的な立入調査、

・保護者に対する児童の面会の制限。

児童虐待防止法・児童福祉法の改正

​◎平成20年4月 

児童福祉法の改正 

​◎平成21年4月

・児童虐待を受けた児童の保護及び自立支援のための措置を定めること                  

・国及び地方公共団体の責務の改正

児童虐待の定義の制定・拡大

『児童虐待』とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人 その他の者)が

その監護する児童(18歳に満たない者をいう)について行う次に掲げる行為をいう。

身体的虐待 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、縄などにより一室に拘束するなど

性的虐待  子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る・触らせる、ポルノグラフティの被写体にするなど

ネグレクト 養育をしない、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、病院に連れて行かないなど

心理的虐 言葉による脅し、無視、兄弟間での差別扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるうなど

 

改定では、ネグレクト、児童の目の前でドメスティック・バイオレンスが行われること等

児童への被害が間接的なものについても児童虐待に含まれるものとすることとされました

​児童虐待に係る通告義務

第六条  児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

このように

「もしかしたら・・」「虐待かもしれない・・・」 と思ったら通報義務があると明記しています。

通報のうち 80%が「虐待あり」13%が「一時保護(に至る程度の強い虐待)」との統計もでているほど

​通報の大切さがわかります。

通告児童などに対する処置義務、権限の強化

報を受けた児童相談所では、虐待の有無、生命の危険がないか等 

学校などの関係機関と協力し子供の安否を確認することを義務づけられています。

 

通報を受けた子供に対し、子どもの氏名・年齢・家族構成を確認し、

子どもの安全が確認されているか、学校など他機関と協力をし調査します。

実際に目で見て(目視)確認し、保育園や学校等で安全が確認できない場合には、家庭訪問を行います。

当該児童の安全を確認する為に、

保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求めたり、立ち入り調査が出来るようになりました。

そして、

児童虐待が行われているおそれがあり、児童の保護者が正当な理由なく調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、強制的に立ち入り調査が出来るように権限が強化され、

児童の命の安全を守る為の緊急処置として

当該児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、一時保護を行うことができるようになりました。

要保護児童に対する措置

一般に児童相談所に送致されるのは通告のあったケースのうちでも、特に緊急性・要保護性の高いものです

 

特に、要保護児童に対する措置としては、虐待する保護者等に代わって子どもの養育を行うため、

里親や小規模住居型児童育成事業者への委託や、乳児院、児童養護施設等の児童福祉施設へ入所させる 

措置が可能となっています。

今までは、施設への入所措置は、当該児童に「親権を行う者」(保護者)の同意がなければ入所できないものとされていました。

保護者の同意がない場合でも、当該児童の被害が著しい場合には、

都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、強制的に入所措置を採ることができることとしています。

この強制入所の措置の期間は2年以内とされていますが、家庭裁判所に改めて承認を得て、

期間を更新することもできるようになっています。

民法「親権制限制度」「未成年後見制度」の改正

児童虐待の多くは、本来、子どもを守り育てる場であるはずの家庭で発生し、子どもの保護者である親が、

虐待の加害者となっているのが現状です。

民法では、子どもの親族などが家庭裁判所に申し立てることにより、親権を奪うことができる「親権喪失」という

制度が設けられていますが、親権を無期限に奪ってしまうことになり、虐待する親の親権を制限したい場合でも、「親権喪失」の申立てはほとんど行われていないのが実状でした。

 

児童相談所が一時保護した子どもを強引に連れ帰ろうとしたりする親もいます。

その為「子の利益のために」という文言が追加され虐待する親から児童を保護しやすくするため

(1)期限付きで親権を制限できる「親権停止制度」の創設
予め期間を定めて、一時的に親が親権を行使できないよう制限する制度です。

家庭裁判所が親権停止の(最長2年)原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子どもの心身の状態及び

生活の状況その他一切の事情を考慮して、停止期間を定めます。

 

(2)親権喪失などの請求権を子ども本人や未成年後見人などにも拡大
改正前の民法では、子どもの親族、検察官、児童相談所長(親権喪失のみ)に限られていましたが、

改正後は、子ども本人、未成年後見人および未成年後見監督人(*)も請求できるようになりました

「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」という理念が明記されました。

*「未成年後見人」

親権者がいなくなった子どもに対して、未成年後見人を選任します。

未成年後見人選任の選択肢を広げるため、個人だけでなく、社会福祉法人などの法人も未成年後見人として選任できるようになり、複数の未成年後見人を選任することができるようになりました。

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